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住宅ローン減税

【住宅ローン減税】期間は延長、控除率は0.7%に縮小

暮らしにかかわる税制では住宅ローン減税の制度変更が目玉だ。控除率の縮小と減税期間の延長などを組み合わせ、中間所得層を手厚く支援する仕組みに見直した。脱炭素社会の実現に向けて省エネルギー住宅の普及も促す。

新たな制度では2021年末までの入居が対象だった適用期限を25年末まで4年間延長する。所得税や住民税から差し引ける金額は年末のローン残高の1%から0.7%に引き下げる。

住宅ローン減税は、銀行から長期で資金を借りて住宅を取得する人に対し家計負担を軽くする制度だ。政府・与党は新型コロナウイルス禍の影響が長引くなか住宅投資と関連消費は経済への波及効果が大きいと考え、減税措置を続ける。

控除率引き下げは、制度のひずみに対応するためだ。これまでは1%分を所得税や住民税から差し引いてきたが、住宅購入者の減税額が支払う利息より大きくなる「逆ざや」の存在を会計検査院などが指摘。購入者が減税によって利益を得られるうえ、不必要な借り入れを招くことなどが問題視されてきた。

是正に動いた結果が0.7%への下げだ。国土交通省によるとローンを組むときにかかる銀行手数料などを含めた負担額でみれば、減税額が利息負担額を超えることはなく、逆ざやは解消されるとみる。

一方、減税の期間は原則10年間から13年間に広げて中間所得層に目配りする。従来の10年間では、年収600万円程度の世帯だと最大400万円の減税額に対して実際の減税額は300万円程度にとどまるケースも多かったようだ。

「高額なローンを組める富裕層ほど減税効果を得やすい」との指摘があったが、13年間に延ばせば中間層がより恩恵を受けやすくなる。所得の要件も現行の3000万円以下から2000万円以下に下げる。

今回の改正のもうひとつの大きなポイントは、減税対象となる借入限度額を住宅の省エネ性能に応じて細かく分けたことだ。住宅分野でも温暖化対策の強化が避けられないなかで、個人向けの税制支援を通じて省エネルギー住宅の普及を促す狙いがある。

22~23年の新築住宅の借入限度額は省エネや耐震性能に優れているとの認定を受けた「長期優良住宅」などは5000万円とする。この場合、住宅購入者が受けられる減税総額は最大455万円になる。24~25年の限度額は4500万円に下がる。

次に限度額が大きいのは「ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)」と同水準の住宅で22~23年は4500万円。一定の省エネ基準を満たした住宅の限度額は4000万円、その他の住宅は3000万円とする。いずれも24~25年は限度額を下げる。

19年度に着工した住宅のうち国の省エネ基準を満たす住宅は戸建ての約9割、マンションの7割前後を占める。このため新たな減税措置を受ける人の多くは4000万円以上の限度額が適用されるとみられる。

中古住宅の借入限度額に関しては、認定住宅や省エネ基準の適合住宅は3000万円、その他の住宅は2000万円に設定した。控除率はいずれも0.7%、減税期間は10年間で据え置いた。対象の新築住宅の床面積は原則は50平方メートル以上。ただし所得1000万円以下の購入者は23年以前に建築確認を受けた住宅だと、40平方メートル以上50平方メートル未満でも適用対象となる。

【固定資産税】商業地は税額上昇の幅、半分に

固定資産税の負担軽減措置は商業地に限って2022年度も継続することが決まった。

新型コロナウイルス禍の対策として21年度に限り、地価が上昇しても20年度と同じ税額に据え置く特例措置をとっていた。住宅地向けは予定通り21年度で終了し、商業地に関しては税額の据え置きはやめ、地価上昇に伴う税額の上昇幅を通常の半分に抑える。

本来ならば地価が上がると土地評価額の5%分が上乗せされる。それを今回は2.5%にする。激変緩和策として位置づけ、1年限りの措置とする。

政府・与党はコロナ禍からの経済回復はまだ途上と判断した。新たな変異型「オミクロン型」の感染拡大懸念が世界で広がり、国内景気を下押しすることへの危機感が増したことも判断の背景にある。

今回の税制改正の議論を通じ、自民、公明両党で最後まで調整が続いた項目だった。

自民党は固定資産税は地方自治体にとっての主要財源であることから、財政事情に配慮し特例を終わらせるべきだと主張した。全国市長会や全国町村会などが要望し、宮沢洋一税制調査会長も打撃を受けた事業者への対応は「税ではなく財政で」と繰り返した。

公明党は負担軽減策を続けるよう求めた。コロナの影響から立ち直っていない事業者も多く、予定通りに特例を終了すべきでないとの主張だった。総務省は公明党の会合で、特例を終わらせた場合、最大1100億円ほどの負担増になると説明。自公両党の税制調査会長が協議を重ね、双方の主張を尊重した中間的な案で折り合った。

固定資産税は市町村(東京23区は都)が課す地方税で、土地や建物にかかる。税額は時価にあたる評価額を負担調整した「課税標準額」に原則1.4%の税率をかけて決まる。

評価額は3年に1度見直すことになっている。21年度は更新の年だったがコロナの影響で個人や事業者の支払い能力が落ちていることを踏まえて、20年度と同額に据え置く特例を導入した。コロナの感染拡大前は全国的に地価が上昇していたことも考慮した。

固定資産税の税収は19年度の決算ベースで約9兆2000億円と市町村税の約4割を占めた。都市部より町村の方が依存度が高い。19年度で見ると政令指定都市や東京23区など大都市は税収の36%だが、町村は50%に達する。

 

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